第12回事業再構築補助金補助金の公募要領が発表されました

令和6年4月23日に第12回事業再構築補助金補助金の公募要領が発表されましたので、解説いたします。

当事務所は、お客様都合の計画断念を除いて、すべての事業再構築補助金の事業計画採択をいただいております。詳しくはこちらの事業再構築補助金の採択実績をご参照ください。

無料でのZOOM相談の他、訪問でのご相談もお受けしております。

I.必須要件

Aについては、これまでの11回募集までと同様に、製品や市場の新規性や、日本標準産業分類上の主な「事業」主な「業種」の転換を伴う事業であることが要件となっています。

Bについては、今回より新事業の立ち上げに伴い金融機関から借り入れがある場合は、金融機関の認定支援機関からの確認書が必要となりました。自己資金のみで新事業を行う場合は、中小企業診断士やその他認定支援機関の確認書が必要です。(当事務所は、認定支援機関に登録済み

Cについては、これまでとおり、付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費の合計)が補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加又は 従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加することとなっております。

Ⅱ.成長分野進出枠(ポストコロナに対応した事業再構築)         

成長分野進出枠(通常類型)

通常類型では、特に、成長分野に向けた大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場の縮小等の産業構造の変化等により、事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者を支援します。こちらは幅広い業種で申請しやすい類型の一つです。

対象となる事業者

【市場拡大要件を満たして申請する場合】

必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件をいずれも満たすこと
事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
②取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること

【市場縮小要件を満たして申請する場合】

必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件のいずかを満たすこと
①過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること
②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域に属しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること

補助上限額・補助額

補助上限額、補助率の()内は、短期に大規模な賃上げ(事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること)を行う場合です。         

成長分野進出枠(GX進出類型)

GX進出類型では、特にグリーン分野での事業再構築をこれから行う事業者を支援します。省エネ・サステナビリティ・カーボンニュートラル・グリーンエネルギーなどの分野での新事業を検討中の場合は、申請しやすい類型の一つです。

対象となる事業者

必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件をいずれも満たすこと
事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
②取り組む事業が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載がある
ものに該当すること

補助上限額・補助額

補助上限額、補助率の()内は、短期に大規模な賃上げ(事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること)を行う場合です。

Ⅲ.コロナ回復加速化枠(今なおコロナの影響を受ける事業者への支援)

コロナ回復加速化枠(通常類型)

コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や事業再生に取り組む事業者を支援します。コロナゼロゼロ融資の借り換えを行っている事業者や再生事業者が対象となります。

対象となる事業者

必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件のいずれかを満たすこと
コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
②再生事業者であること

補助上限額・補助額

コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

最低賃金類型では、特に最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者を支援します。飲食店などパート・アルバイトの方を多く雇用されている業種の事業者が申請しやすい類型です。

対象となる事業者

必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件を満たすこと
コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること(任意)
②2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること

補助上限額・補助額

【重要】事前着手届出制度の廃止

第11回公募まで実施してきた事前着手制度は、原則廃止となりました。第10回および第11回公募において事前着手が認められており、不採択となった事業であること、また第12回公募でコロナ回復加速化枠又はサプライチェーン強靱化枠に申請する場合のみ、事前着手が可能となります。第12回から新規で事前着手を行うことはできないので、ご注意ください。設備等の発注は、事業計画書採択後の交付申請が事業再構築補助金に承認され、交付決定通知が出てから(採択から半年程度)行わなければ対象となりません。

補助対象外事業

補助金を交付することがふさわしくない事業として、公募要領に例がありますが、一部をピックアップして下記にてお伝えします。

  • 具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
  • グループ会社が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業
  • 不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業
  • 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業
  • 国庫及び公的制度からの二重受給。例として、補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業。
  • 申請時に虚偽の内容を含む事業
  • その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業

補助対象経費

補助対象経費および補助対象外経費の一部をピックアップします。例えば、駐車場は「構築物」にあたるため、整備にかかる費用は対象となりません。また、過去に当事務所が対応した事例では、防犯カメラなども対象外と事務局に判断されました。

まとめ

第12回公募事業再構築補助金の概要をまとめました。詳細について、記載しきれませんでしたので、ご興味のある方は下記から当事務所にお問い合わせください。今後新しい情報が発表され次第、随時お伝えいたします。

当事務所は、お客様都合の計画断念を除いて、すべての事業再構築補助金の事業計画採択をいただいております。詳しくはこちらの事業再構築補助金の採択実績をご参照ください。

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